私たちは、セラピストさんと交流が多いデザイナーです。
広告を依頼されることもあり、広告業を生業としているのである程度の知識はありますが、難しい分野だと思っております。
知識としてはリラクゼーション系のセラピストさんが自宅サロンや店舗型サロンで気をつけなければならない表現などがあるんです。
セラピストが使ってはいけない言葉など広告を打つ場合や、表現を見て見ましょう。
では、どのような言葉なのか?
「マッサージ」。。。。
そう、マッサージという言葉は本来国の国会資格を取得して、人の体に触れて、揉んだり、指圧したりできる人が使って良い言葉なんです。
リラクゼーションの世界では、9割以上のセラピストがリラクゼーション「癒し」、を治療目的ではなく、あくまでも癒しを提供していることがあるのです。
全てのリラクゼーションのサロンホームページを確認してはおりませんが、検索上位に出てくるサロンやお店のホームページには「マッサージ」という言葉は出てこないでしょう。
治療の有無
リラクゼーションはお客様に癒しを提供することが目的であって、治療をすることではありません。
結果、お客様に「治ります」、「治療します」といった言葉は使えないのです。
キャッチコピーなどで「肩こり腰痛!その症状、治ります」とは言えません。
効果の有無
そもそも「癒しの提供」であって治療目的ではないので「◯○効果がありますや○◯に効きます」とうたうことはできないのです。
いや〜難しいんですよ。
そもそも、治療目的でないのでセラピストも言葉にも気をつけなければなりません」。お客様が「○○で症状が出ているんです」と言っても、「○○(症状名称)だと思います。」と断言もできないんですよ。
お客様との関係で、広告やインーネットに載せない場合の会話ななどで出てくることに関してはグレーな表現だと思いますが、もし、必要に迫られて言葉を探さなければならない場合、厚生労働省のページを確認してみるのも良いですね。
難しい線引き
実際に「マッサージ」と表記してお店を構える店舗はたくさんあります。
ですが、基本的にはマッサージ行為ではなく。あくまでも「癒し」や「コリとり」。「もみほぐし」などといった行為になり、処罰の対象にはなりません。
広告デザインのスタジオシンカー[やまたに家]
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